通名とは公文書や公正証書などの契約書にも記載できます。
よく桜井誠と同じだ!と野間らは言ってますが、桜井誠で公文書に署名はできません。ペンネームだからです。

在日特権とはこういう部分なのです。

例えば、
ある在日が「安重根」と通名登録し

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3回ほど返済し踏み倒します。
そしてまた同じ銀行に行って申し込みをします。

今度借りに来た人は通名を金九に通名を変更し、外国人登録証を作成

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あら不思議、何度でもお金を借りて、かつ踏み倒すことができます。
これは特権ですね。

 ※ 勤務先など最初から存在しないのでまた作ります。
 ※ 外国人登録証は生年月日の変更も何度でも可能です。